離婚に向かって相手と話し合いを繰り返してもうまくいかない場合は第三者を間に立てて話し合いを進める必要が出てきます。
親権や慰謝料、養育費等、法律に関わることをスムースに進めていくために「調停」を起こすと自分の希望を通しやすくなります。
この「調停離婚」の流れについて、私の経験を踏まえて話を進めていきましょう。
調停申立の準備と裁判所への申立
調停離婚の申立は「夫婦関係の調整調停の申立」と言い、申立に際して事前に必要な書類があります。
- 夫婦関係の調整調停の申立書
- 夫婦の戸籍謄本
申立書はどこの家庭裁判所でも無料で配布してくれますし、今ではインターネットからダウンロードすることも出来ます。
調停を申立てるのは家庭裁判所です。
私が調停を申立てた当時は、相手が住んでいる地域の管轄家裁=家庭裁判所に出向き申立てることが法律で定められていました。
今は法律が改定されて、申立はどこの家庭裁判所でも受理してもらえるようです。
ただし、調停は相手が住んでいる地域の管轄家裁まで出向くことが基本のようです。
かかる費用は手続き上必要な収入印紙代1200円と相手側に書類を送るのに必要な切手代800円の計2000円。
家裁によって多少の違いはあるものの高額ではないのであまり構える必要はありません。
調停の通知「呼び出し状」
第一回目の調停日の通知は申立日から2週間前後で「呼び出し状」という名目で送られてきます。
同居でも別居でも夫婦それぞれに送られてきて、呼び出し状に書いてある時間までに指定の家庭裁判所まで出向きます。
時間が来るまで待合室で待機しますが、その間相手とは会わないようになっています。
調停立会人
調停に立ち会う人は男女各1名の計2名が一般的です。
立ち会う人を「調停委員」と言います。
夫婦それぞれが交互に調停室に呼び出されてそれぞれの主張を調停委員に話し、相手の主張を聞かされます。
時間は大体30分程度です。
調停の期間と回数
調停は概ね月に1回です。土日や年末年始、お盆休みは行われません。
回数は1回で済むこともあれば複数回続くこともありますが、1~3回が平均のようです。
私は3回目で調停離婚が成立しました。
もっと自分の主張を通したいと思う部分もあったのですが、何やら疲れてしまってまぁいっかと相手に歩み寄ったという感じです。
複数回調停を重ねても成立しない場合は裁判へ移行する場合が出てきます。
裁判には弁護士を立てる必要性も出てくるし、調停委員もその前の時点で調停離婚を成立させるよう取り計らってくれる傾向があります。
調停離婚成立後の流れ
調停離婚成立後は、10日間のうちに離婚届を出さなければいけないという決まりがあります。
夫婦2人と証人2名の署名捺印は必要ありませんが、「調停調書謄本」を提出しなければなりません。
調停離婚成立時に受け取れるものですが、そうではない場合もあるので注意しましょう。
同時に、調停が成立すると申立人とその相手に「調停調書」というのが送られてきます。調停の内容と経緯が記載されているもので、読み直して事実と違うことが書かれていたら訂正してもらうことも出来ます。
ちなみに、戸籍には「調停離婚」と離婚の種類みたいなものが記載されます。
最後に
よく世間で、離婚することは結婚することよりずっと大変だという話が出ますが、本当にその通りでした。
自分たちだけで決められないことは法的手段に頼るというのもありだなと今思い返してもそう実感します。